本契約は、お客様とCASEMaker, Inc. (本店住所;1680 Civic Center Drive, Santa Clara, CA 95050, USA. 以下、CASEMaker) との間で締結されます。添付のCASEMakerのソフトウエア・プログラムおよびドキュメンテーション(以下、本製品)は、以下の規定に従いCASEMakerが使用権を許諾しています。
本使用許諾契約書を注意深くお読み下さい。お客様が本製品を使用した場合は、本契約を承認したものとみなします。

 
 

第1条 使用許諾

 
 

 

本契約の有効期間中、日本国内において、本契約の規定に従い、購入時の契約で定められた数までのコンピューターで本製品を使用することを許諾しています。
本使用権は、お客様にのみ許諾されたものです。本契約に基づく使用権につき再使用権を設定若しくは貸与、リース又は第三者へ譲渡することはできません。

 
 

第2条 著作権

 
 

 

本製品は、CASEMakerが所有する製品であり、著作権法及び国際条約により保護されています。バックアップをとることを目的とする場合以外いかなる理由でも、本製品の複製を作成することはできません。
本製品の逆コンパイル、逆アセンブル、リバース・エンジニア、修正、マージ、他の製品への組み込みはできません。

 
 

第3条 契約の終了

 
 

 

本製品及び複製を全て破棄することで、本使用許諾契約を終了することができます。本契約の規定に違反した場合、本使用許諾契約は自動的に終了します。本契約の終了に伴い、直ちに本製品および複製を全て破棄しなければなりません。  
 

第4条 記録媒体の限定保証

 
 

 

CASEMakerは、本製品が記録された媒体が不良品であり、当該媒体が購入後90日以内にCASEMakerに返品された場合、無料で修理又は交換を実施します。本項に規定される保証は、事故、誤用、権限を有しない者による加工又は修正、又は、当該媒体到着後に発生した原因による不備については適用されません。

 
 

第5条 媒体返品方法

 
 

 

不良品の返品方法は、CASEMakerまたはその販売代理店に確認して下さい。

 
 

第6条 ソフトウエアに関する責任の排除

 
 

 

CASEMakerのソフトウエアは「AS IS」に基づき(瑕疵を問わない条件で)使用権を許諾されます。
CASEMakerは、商品性の責任及び特定目的適合性などの黙示の担保責任を負いません。CASEMakerは、ソフトウエアの品質については表示を行いませんし、ソフトウエアが瑕疵を生じさせることなく、何ら障害もなく機能するということもお約束しません。

 
 

第7条 責任の限定

 
 

 

お客様からの請求内容にかかわらず、お客様又は他の当事者に対するCASEMakerおよびその販売代理店の責任は、お客様がCASEMakerに支払った本製品の購入価格内に限定して履行されることとします。
CASEMakerおよびその販売代理店は、プログラムの使用能力の欠如又は保証事項の侵害により生じた利益の喪失など、直接的、偶発的又は必然的な損害の責任は負わないこととします。この規定は、CASEMakerおよびその販売代理店が事前に前述の損害の可能性を通知されていたとしても、有効となります。

 
 

第8条 ソフトウエアの権利

 
 

 

CASEMaker及びその供給者が、特許権、著作権、商標権、サービス・マーク、関連する営業権及び機密・財産権的情報など、本製品にかかる知的所有権等の全ての権利を保有します。お客様は、本プログラムについて、本契約に明示された以外の権利は有していません。

 
 

第9条 その他

 
 

 

本契約のいずれかの規定を、管轄裁判所が無効又は履行不能と判断した場合、それ以外の規定は、損なわれたり無効とされることなく、有効であり続けるとします。本契約が、貴方とCASEMakerの全合意内容を包括することとします。

 
     

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